労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1806A

★★★★★★★★★★★ rkh1806A労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
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×不正解
 法41条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、年次有給休暇に関する規定の適用を受ける
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(昭和22年11月26日基発389号)
(問)
 法第41条該当者に法第39条の適用があるか
(答)
 法第41条該当者にも法第39条の適用がある

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rkh1107A農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの労働者に対して年次有給休暇を付与する必要はない。×rks6207C労働基準法第41条第3号にいう監視又は断続的労働に従事する者に対しては、労働基準監督署長の許可を受けて、年次有給休暇を付与しないことができる。×rks6104A使用者は、労働基準法第41条第2号に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」については、年次有給休暇日数分の平均賃金の額に相当する手当を支給していれば、年次有給休暇を与えないことができる。×rks6002E監視又は継続的労働に従事する労働者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたものには、年次有給休暇を与えなくてもよい。×rks5406A監督又は管理の地位にある者については、労働基準法の労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇に関する規定の適用が除外されている。×rks5205E監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する労働基準法の規定は適用が除外される。×rks5104C監視又は断続的労働に従事する者で、労働基準監督署長の許可を受けた労働者には、年次有給休暇を与えなくともよい。×rks4601A労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者に、年次有給休暇を与えなくてもさしつかえない。✕rks4406A機密の事務を取り扱う労働者については、労働基準法第39条に定める年次有給休暇の規定の適用はない。×rks4406D労働基準法別表第1第6号(林業の除く。)の事業に従事する労働者には、労働基準法第4章(労働時間、休憩、休日および年次有給休暇)および第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)の規定の適用はない。×


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