労働基準法(第3章-賃金)rks4902D

★ rks4902D賃金は、通貨で支払うのが原則であるが、法令、労働協約に別段の定めがあれば通貨以外の物で支払うことができる。ただし、労働協約による場合はその評価額を定めておかなければならない。
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○正解
 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない
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則第2条
○2 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない

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