労働基準法(第3章-賃金)rks4901C

★ rks4901C法令又は労働協約に基づかない実物給与の支払いは違法であるから、そのような実物給与はすべて賃金とは認められない。
答えを見る
×不正解
 労働協約に基づかない
実物給与
は、それを賃金とみるか否かについては、法の趣旨及び実情を考慮し判定される
詳しく
(昭和22年12月9日基発452号)
(1) 実物給与に関する法第24条の趣旨は、実物給与制度の沿革に鑑み、かつややもすれば基本給を不当に低位に据え置く原因となるおそれがあるので、原則として実物給与を禁止したものである。従ってあらゆる種類の実物給与を禁止せんとするものではなく、労働協約に別段の定めをなさしめることによって、労働者に不利益となるような実物給与から労働者を保護せんとするものであること。
(2) 労働者に対して、労働協約によらずして物又は利益が供与された場合において、それを賃金とみるか否かについては、実物給与に関する法の趣旨及び実情を考慮し、慎重に判定すること。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る