労働基準法(第3章-賃金)rkh2104A

★ rkh2104A賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手などの通貨以外のもので支払うことはできない。
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×不正解
 賃金は、法令(現在は定めなし)若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な方法で厚生労働省令で定めるものによる場合には、通貨以外のもので支払うことができる。「賃金の小切手支払賃金全般について、振出人を特に限定しない場合)」は、「厚生労働省令で定める賃金について確実な方法で厚生労働省令で定めるもの」には該当しないため、原則として、認められない(ただし、労働協約に別段の定めがある場合は除く)。
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 原則として、賃金の小切手払いはできません。ただし、労働協約に別段の定めがある場合と退職手当の支払における銀行振出し小切手等による場合等においては例外的に認められています。

(引用:コンメンタール24条)
 賃金の小切手払は、小切手が我が国の現状では必ずしも一般に普及している支払手段とはいい難く、これを受け取った労働者に若干の不便を与えるものであり、さらに、会社の振り出す小切手は不渡となるおそれもあることを考えると、賃金全般について、振出人を特に限定せずに小切手等の交付による支払を認めることは、適当ではないと解される。
(引用:コンサルタント24条)
 退職手当については、その額が高額になる場合があり、現金の保管、持ち運びに伴う危険を回避する必要が認められること及び銀行振出し小切手等による支払は確実であること等から、本条第1項ただし書(「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」)に基づき、施行規則において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について、次の方法によることができることとしている(第7条の2第2項)。
(ⅰ) 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること
(ⅱ) 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること
(ⅲ) 郵便為替を当該労働者に交付すること。

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