労働基準法(第3章-賃金)rks4901E

★★ rks4901E賃金は、名称の如何を問わないから、物価手当という名称のもとに支払われる金銭も、労働の対償として使用者が労働者に支払うものである限り賃金である。
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○正解
 家族手当、物価手当等、一見労働とは直接関係がないような名称であっても労働の対償として使用者が労働者に支払うものである以上は、賃金である。
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(引用:コンメンタール11条)
 賃金は、名称の如何を問わないから、家族手当、物価手当等、一見労働とは直接関係がないような名称であっても労働の対償として使用者が労働者に支払うものである以上は、すべて賃金である

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rkh2603ア賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。 ×


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