労働基準法(第3章-賃金)rkh2704D

★★★★★ rkh2704D労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
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○正解
 退職金は原則として賃金とみなされないが、就業規則等によってあらかじめ支給条件の明確なもの賃金であり、「臨時に支払われる賃金(臨時の賃金等)」に該当する。
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 あらかじめ支給条件が明確な場合の退職手当は、賃金とされますが、賃金支払5原則の「毎月1回以上払の原則」、「一定期日払の原則」の例外となる「臨時に支払われる賃金」に該当することになります。

(昭和22年9月13日発基17号)
 労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は法第11条の賃金であり、法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる

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rkh1902E労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる。○rks5403A退職金は、労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者の義務とされているものであっても、労働基準法上の賃金ではない。✕rks5302A退職金は、法律によって支払いを強制されているものではなく、使用者が恩恵的に給付するものであるから、賃金ではない。✕rih5502A退職金は、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは労働基準法上の賃金であると解されている。また、労働基準法において就業規則を作成しなければならない事業場では、退職金制度を設ける場合は、就業規則でこれに関する事項を定めなければならない。○


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