労働基準法(第3章-賃金)rks4901A

★ rks4901A賃金とは、使用者が労働者に対して支払う労働の対償であるから、ホテルのボーイが客から受けるチップは賃金ではない。
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○正解
 
チップ」は、旅館従業員等が客から受け取るものであって賃金には該当しない
詳しく
(昭和23年2月3日基発164号)
(問)
 チップは賃金に該当するか。
(答)
 チップは、旅館従業員等が客から受け取るものであって賃金ではない
 なお、無償あるいは極めて低廉な価格で食事の給与を受け、又は当該旅館等に宿泊を許されている場合には、かかる実物給与及び利益は賃金とみなすべきである。

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