労働基準法(第3章-賃金)rkh1503A

★★★★★ rkh1503Aある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。
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○正解
 「通勤手当等及び通勤乗車券」は賃金に該当する。
詳しく
(昭和33年2月13日基発90号)
(問)
 ○○通運株式会社○○支社では労使間の協定書により通勤費として6箇月毎に定期券を購入し、それを支給しているが、このような通勤定期券の支給は法第11条の賃金と解すべきか
(答)
 設問の定期乗車券は法第11条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又6カ月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない

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rkh2603ウある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。○rkh2401Dある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。×rkh1701D使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごとに支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。×rks5302D使用者が労働者に現物支給する「通勤定期券」は、実費弁償であるから、賃金として取り扱われない。


 

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