労働基準法(第4章-労働時間③)rks4807C

★★ rks4807C事業の正常な運営を妨げない場合は、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。
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○正解
 使用者は、原則として、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない
詳しく
 年次有給休暇は「労働者が請求する時季に与える」こととされています。すなわち、休暇の時季指定権は、原則として労働者にあります。使用者には与えられていません。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第39条
○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

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rks4703A景気が悪化したので操業短縮をしようと思うが、労働力が過剰となるので、この際、全従業員に一斉に年次有給休暇をとらせることとする。これは労働基準法上違反する。○

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