労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2807E

★ rkh2807E所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
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○正解
 年の途中で所定労働時間数に変更があった場合、時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。
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 例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年次有給休暇が10日と5時間残っている場合は、10日と5/8日残っていると考え、以下のとおりとなります。

●1日当たりの所定労働時間が8時間で、10日分と5時間分の年次有給休暇が残っている

 ……10日と5時間(8時間のうち、5時間分(62.5%)残っている)

●1日当たりの所定労働時間が4時間に変更になった

 ……10日と3時間

※変更前は5/8日(62.5%)分が残っているため、4時間×5/8=2.5→3時間(端数切上げ)

 「端数切上げ」に注意していください。

(平成21年10月5日基発1005第1号)
(問)
 年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのか。時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのか。

(答)
 時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。

 例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。

【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間

【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時間未満の端数は切り上げる

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