労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1705A

★ rkh1705A労働基準法第67条第1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」とされているので、使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。
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×不正解
 法67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の付与をもって足りる
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(昭和36年1月9日基収8996号)
(問)
 ○○社では労働組合との間に締結された協約等において別記(略)のとおり労働基準法第67条の規定による育児時間を有給又は無給の休暇として認めているが、職員の勤務時間が4時間以内である日には、当該勤務時間中に育児時間は1回のみ与えることにしており、今日まで当事者間に争いはなかった。
 しかし、1日の勤務時間が4時間以内である場合においても、生後1年に達しない生児を育てる女性が1日2回育児時間を請求した場合には、これを与えないことは同条違反と解されるが如何。
(答)
 法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する

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