労働基準法(第3章-賃金)rks4703B

★★★★ rks4703B景気が悪化したので操業短縮をしようと思うが、労働力が過剰となるので、平均賃金の70%を支払うことを条件として、半数の労働者を1カ月間休業させることは、労働基準法に違反する。
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×不正解
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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第26条  
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない

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rkh2203E労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。×rkh0303B使用者は、その責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には平均賃金に相当する休業手当を、不可抗力により休業させた場合には平均賃金の6割に相当する休業手当を、それぞれ支払わなければならない。×rks5306E使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業させた労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。 ○


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