★ rks5403C労働基準法上の休業手当の額は、労使協定があれば100分の60未満にすることができる。
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休業手当の額は、労使協定があっても、100分の60未満にすることはできない。
休業手当の額は、労使協定があっても、100分の60未満にすることはできない。
詳しく
休業手当の額は、強制法規をもって平均賃金の100分の60までを保障するためのものであるため、たとえ労使協定があっても、その額を100分の60未満とすることはできません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の60以上の手当を支払わなければならない。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の60以上の手当を支払わなければならない。
(引用:コンメンタール26条)
法26条によって支払うことを強制される休業手当は、平均賃金の100分の60である。本条は「100分の60以上」と規定しているが、本条の趣旨が、強行法規をもって平均賃金の100分の60までを保障しようとするものであるから、100分の60を超えて(例えば100分の70)労働協約、就業規則等に定めることは自由であるが、この場合において、100分の60を超える部分は、本条によっては強制されない。
関連問題
なし