労働基準法(第3章-賃金)rkh2906B

★★★★★ rkh2906B労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。
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○正解
 法25条に規定する非常時払に請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害のほか、①労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合、②労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合、③労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合が該当する。
詳しく

 労働者本人の出産、疾病、災害に限られず、その収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害も含まれます。

第25条
 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
則第9条
 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
2 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合

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