労働基準法(第3章-賃金)rks4508D

★ rks4508D使用者が支給する業務上必要な保護具は、賃金でない。
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○正解
 作業備品作業用品代は、賃金には該当しない
詳しく
(引用:コンメンタール11条)
 作業用品代等は、賃金ではない。使用者の支給する交通従業員の制服、工員の作業衣等は、業務上必要な作業備品であるから、賃金ではない。
(昭和27年5月10日基収2162号)
(問)
 別紙坑内作業用品代支給規程中、作業用品代は職員、従業員全部に一律に適用されるもので、実入坑一工当り6円を支給することになっているが、これは損失のあった場合に支給されるものでなく、損失の有無に拘らず、実入坑一工当りについて与えられている作業労働の対償であり、いわば、職務作業手当、即ち賃金の1つと解せられるが如何。
 別添
 坑内作業用品代支給規程
 (抄)
第1条 作業用品は全て本人負担とすることを建前とするが、坑内作業用品については特に購入代金引当として実入坑一工に付き6円(ただし、運転夫、火薬係は半額とする。)を支給する。
第4条 臨時入坑者に就いては現物を貸与又は支給する。
(答)
 設問の作業用品は作業遂行に必要な道具であって通常使用者が支給しているものであるから、その作業の用品代は損料又は実費弁償と認められ、賃金ではない

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