労働基準法(第3章-賃金)rks4508E

★ rks4508E労働者もちの器具の損料として使用者が支給する器具手当は、賃金でない。
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○正解
 労働者持ちの器具の損料として支給されるものは、賃金に該当しない
詳しく
(引用:コンメンタール11条)
 労働者持ちのチェーンソーの損料として支給されるもの、作業用品代等は、賃金ではない
(昭和55年12月10日基発683号)
 賃金額は損料と区別して定められなければならないものであり、チェンソー自己所有労働者についても、労働契約関係にある限り、賃金と損料とは区別して定められるべきものである
 なお、損料を含むものを定める場合には労働契約でなく請負契約とみられる場合が多いことに留意されたい。

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