★ rkh1302A使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。
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×不正解
育児・介護休業法による育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間については、解雇制限の規定は適用されない。
育児・介護休業法による育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間については、解雇制限の規定は適用されない。
詳しく
解雇制限がかかるのは、「業務上の傷病」の場合と、「産前産後」の場合です。
(平成3年12月20日基発712号)
育児休業法第7条(現行の育児・介護休業法第10条)は、労働者が休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由とする解雇を制限したものであり、育児休業期間中の解雇を一般的に制限したものではなく、育児休業期間中の労働者を解雇しようとする場合には法第20条に規定する手続が必要であること。
育児休業法第7条(現行の育児・介護休業法第10条)は、労働者が休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由とする解雇を制限したものであり、育児休業期間中の解雇を一般的に制限したものではなく、育児休業期間中の労働者を解雇しようとする場合には法第20条に規定する手続が必要であること。
関連問題
なし