労働基準法(第2章-労働契約)rkh0502A

★★★★★★ rkh0502A産前産後の休業をしている期間及びその後30日間であっても、労働者の責に帰すべき事由がある場合には、原則として、その事由について労働基準監督署長の認定を受けた上で解雇することができる。
答えを見る
×不正解
 解雇制限を受ける労働者について、たとえ労働者の責に帰すべき事由が判明しても、その者を解雇制限期間中には解雇してはならない
詳しく
(昭和24年11月11日基収3806号)
(問)
 法第19条の適用を受けている労働者が、その休業期間中或はその後30日の間において、法第20条第1項但書後段に該当し使用者より解雇予告除外認定申請があった場合においても認定を与えて差支えないか。
(答)
 法第19条の解雇制限を受ける労働者が、法第20条第1項但書後段の事由に該当するものとして使用者より法第20条の解雇予告除外認定の申請があった場合、たとえそれが昭和23年11月11日附基発第1637号通牒によって労働者の責に帰すべき事由と判定されるものであっても、右の解雇制限期間中には解雇してはならないものであることを説明して申請書を取下げさせ、なお強いて認定を求める者に対してはその旨附記して認定を与えるように取扱われたい。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks5903E労働者が、業務上災害により休業中に、当該労働者の責に帰すべき重大、かつ、悪質な事犯が発覚した場合、予告手当を支払えば、所轄労働基準監督署長の認定も受けずに即時解雇できる。✕rks5803A労働者が業務上負傷し、療養のため休業している期間中であっても、その期間中に当該労働者の責に帰すべき事由があるときは、行政官庁の認定を受ければ、当該労働者を解雇することができる。✕rks5004A使用者は、労働者が業務上負傷して療養のため休業する期間及びその後30日間は、たとえその労働者の責に帰すべき非行が判明しても、懲戒解雇をすることができない。○rks4801A労働基準法第19条に規定する解雇制限期間中についても、労働者の責に帰すべき事由があれば行政官庁の解雇予告除外認定を受けて解雇できる。✕rks4506A労働基準法上、労働者が業務上災害により休業中、当該労働者の責に帰すべき重大な悪質事犯があることが判明したときであっても、解雇できない。○


トップへ戻る