労働基準法(第1章-総則)rkh0603E

★ rkh0603E使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理に関する規程に違反し、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、労働基準監督署長は、当該使用者に対して、その必要な限度の範囲で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
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 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者が貯蓄金の返還を請求したときに、遅滞なく、返還しなければならないが、これに違反し、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、その必要な限度の範囲内で、所轄労働基準監督署長は、中止すべきことを命ずることができる
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 労働基準監督署長が、中止を命ずることができるのは、「貯蓄金の管理に関する規程に違反した」場合ではなく、「労働者がその返還を請求したときに、遅滞なく、返還しなかった」場合です。平成6年においてひっかけが出題されています。
第18条5項
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない
第18条6項
 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる

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