労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0705D

★★★★★★ rkh0705D教育の事業には、いわゆる「一斉休憩の原則」の適用がなく、休憩時間については、労使協定を締結しなくても、一斉には与える必要がない。
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×不正解
 「建設業」、「公益法人」、「製造業」、「教育研究業」などについては、原則として、休憩時間を一斉に与えなければならない
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 休憩時間の一斉付与の例外に該当しないものとして、建設業(平成21年)、公益法人(昭和61年)、製造業(昭和54年)、教育研究業(平成7年、昭和45年)のひっかけが出題されています。
則第31条
 法別表第一第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

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rkh2106C建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。×rkh1205A製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で与えるためには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定が必要である。○rks6103D公益法人の事務所に勤務する労働者については、使用者は休憩時間を一せいに与えなくとも違法とされない。×rks5405C機械部品を製造する事業において、製造工程の都合上、休憩時間を一せいに与えないこととする場合、労働基準法上労使協定の必要がない。×rks4502C研究所は、労働基準法上、休憩を一せいに与えなくてもよい特例が認められない。○


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