労働基準法(第9章-その他)rks4410D

★ (2019)rks4410D賃金台帳と労働者名簿をあわせて調製することは許されない。
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×不正解
 
使用者は、年次有給休暇管理簿労働者名簿又は賃金台帳あわせて調製することができる
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 派遣元は、派遣元管理台帳、労働者名簿、賃金台帳を合わせて一つの台帳として作成することもできます。(昭和61年6月6日基発333号)※おそらく年次有給休暇管理簿も合わせられると思われます。

則第55条の2
 (2019)使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる

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