★ (2019)rks4410D賃金台帳と労働者名簿をあわせて調製することは許されない。
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×不正解
使用者は、年次有給休暇管理簿、労働者名簿又は賃金台帳をあわせて調製することができる。
使用者は、年次有給休暇管理簿、労働者名簿又は賃金台帳をあわせて調製することができる。
詳しく
派遣元は、派遣元管理台帳、労働者名簿、賃金台帳を合わせて一つの台帳として作成することもできます。(昭和61年6月6日基発333号)※おそらく年次有給休暇管理簿も合わせられると思われます。
則第55条の2
(2019)使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
(2019)使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
関連問題
なし