労働基準法(第9章-その他)rks4410C

★★★ rks4410C日々雇い入れられるものについては、賃金台帳を調製しなくてもよい。
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×不正解
 
「日日雇い入れられる者」、「管理監督者」、「パートタイマー」等についても賃金台帳を調製しなければならない
詳しく

 「日日雇い入れられる者」には、労働者名簿の調製義務はありませんが、賃金台帳の調製義務はあることになります。

第108条 
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(引用:コンメンタール108条)
 賃金台帳は、事業の種類及び規模の如何を問わず、各事業場ごとに(二つ以上の事業場をもっている会社等の場合は、それぞれの事業場ごとに別個の賃金台帳を調製しなければならない。)作成し、使用しているすべての労働者(常時使用される労働者のほか、日々雇い入れられる労働者をも含む。)について、労働者ごとに記載しなければならない

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rks5705A甲社は、午前10時から午後3時までの間、周辺の主婦をパートタイムの労働者として使用している。パートタイマーについては、出勤カードを作成しているが、賃金台帳は作成していない(甲社は縫製業)。このパートタイマーの管理について、労働基準法上正しい。×rks4410E管理・監督の地位にある者については、賃金台帳を調製しなくてもよい。×

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