労働基準法(第9章-その他)rkh0807E

★ rkh0807E労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働に係る労使協定を締結している事業場において、就業規則で1日の所定労働時間を7時間とし、これに基づいて労働基準法の定めを超える時間外、休日及び深夜労働の割増賃金を支払うと定めている場合には、賃金台帳における時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数の記入については、所定労働時間を7時間として計算した時間数を記入して差し支えない。
答えを見る
○正解
 賃金台帳に係る時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間数をもってこれに代えることができる
詳しく

 所定労働時間が1日7時間の会社の場合、7時間をもとに残業時間等を記入してもいいということです。

則第54条 
○1 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後1一時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
○2 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数をもっててこれに代えることができる

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし

トップへ戻る