労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks4409C

★ rks4409C職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、懲戒処分として、職務がえが行なわれ、それによって賃金総額が減少するとき、労働基準法第91条にいう減給の制裁にあたる。
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×不正解
 使用者が、制裁として格下げ降職した場合賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから制裁規定の制限に抵触するものではない
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(引用:コンメンタール89条)
 格下げ、降職については、「交通事故を惹起した自動車運転手を制裁として助手に格下げし、従って賃金も助手のそれに低下せしめるとしても、交通事故を惹起したことが運転手として不適格であるから助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない。」とした解釈例規がある(昭26.3.14 基収第518号)。
(昭和26年3月14日基収518号)
(問)
 某自動車会社において従来運転手として勤務していた労働者を交通事故を惹起せしめた制裁として助手に格下げし従って賃金も将来に亘って低下せしめる処置をとろうとしているが、その低下した賃金は助手としては所定の通常賃金であっても企業整備にともなう配置転換等とは全然趣旨を異にし制裁として特定の個人を本人の能力に適した職(運転手の職)以下の職(助手の職)に格下げした場合、法第91条の制裁規定の制限に抵触すると考えられるが若干疑義があるので回答願いたい。
(答)
 使用者が、交通事故を惹起した自動車運転手を制裁として助手に格下げし、従って賃金も助手のそれに低下せしめるとしても、交通事故を惹起したことが運転手として不適格であるから助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない

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