労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0206E

★★ rkh0206E就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項を定めても、「減給の制裁」には該当しない。
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○正解
 就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項を定めても、「減給の制裁」には該当しない
詳しく
(昭和26年3月31日基収938号)
(問)
 就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条件を定めるとき、これは法第91条に該当しないと思料されるが如何
(答)
 見解のとおり

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rks4409B就業規則中に、懲戒処分を受けた場合は、昇給を一定期間停止する旨定めることは、労働基準法第91条にいう減給の制裁にあたる。×


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