労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2707A

★★★★★ rkh2707A労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則についても、労働基準法にいう「就業規則」として、同法第91条(制裁規定の制限)、第92条(法令及び労働協約との関係)及び第93条(労働契約との関係)の規定は適用があると解されている。
答えを見る
○正解
 常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則作成の義務はないが、当該使用者において就業規則を作成したときは、それも法89条にいう「就業規則」として、法91条(制裁規定の制限)、法92条(法令及び労働協約との関係)及び法93条(労働契約との関係)の規定は適用がある
詳しく

 法91条、法92条及び法93条において、「就業規則その他これに準ずるもの」という表現ではなく、「就業規則」と表現されているため、就業規則の作成義務のある常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則だけに適用があるようにも読めます。しかし、コンメンタールにあるように、これを「就業規則一般」と解釈し、常時10人未満の労働者を使用する使用者が作成したものについても、これらの規定を適用することとしています。

(引用:コンメンタール89条)
 常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則作成の義務はないが、本条の趣旨にかんがみ、就業規則を成文化することは望ましいことであり、当該使用者において就業規則を作成したときは、それも本法にいう「就業規則」として、第91条(制裁規定の制限)、第92条(法令及び労働協約との関係)及び第93条(労働契約との関係)の規定は適用がある
(引用:コンメンタール91条)
 法91条の「就業規則」とは、就業規則一般をいい、法89条の規定により就業規則を作成する義務がある常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に限らない本条で「就業規則」という場合、これは法89条の規定によりその作成を義務づけられているものに限らない
第91条
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
第92条
○1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
第93条
 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh1607A労働基準法第91条に定める減給の制裁の制限に関する規定は、同法第89条の規定が、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ就業規則の作成義務を課しているところから、常時10人未満の労働者しか使用せず、就業規則の作成義務がない使用者に対しては適用されない。×rkh0206A制裁規定の制限に関する規定は、労働基準法による就業規則の作成義務がある使用者が作成する就業規則に限り適用される。×rks6007C10人未満の労働者を使用する使用者は、労働基準法上就業規則を作成する義務はないので、使用者が就業規則を作成しても法律的には就業規則としての効力はない。×rks5407B10人未満の労働者を使用する事業場は、労働基準法上就業規則を作成する義務はないので、使用者が就業規則を作成して労働者に周知しても、法律的には就業規則としての効力はない。×


トップへ戻る