労働基準法(第2章-労働契約)rks4404C

★ rks4404C労働契約の締結にあたって、労働条件を明示しなかった場合、労働契約は成立しない。
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 労働契約の締結にあたって、労働条件を明示しない場合であっても、労働契約は成立する
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 「労働契約が成立しない」わけではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール15条)
 法15条は、労働者が就職するに当たって労働条件の内容を了知し得る状態に置くため、使用者にその内容の明示義務を課したものである。たとえ、労働契約の締結に当たって「労働条件が明示されなかった」場合であっても、労働契約自体は有効である

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