労働基準法(第2章-労働契約)rkh1601E

★ rkh1601E労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
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○正解
 法15条に基づいて「明示すべき労働条件」の範囲は、法1条「労働条件の原則」及び法2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる
詳しく
(引用:コンメンタール15条)
 法15条では「賃金、労働時間その他の労働条件」と「概括的」に規定し、具体的な範囲を、則5条1項において、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無に関する事項、法89条各号に掲げる就業規則の必要記載事項のうち同条1号から9号までに掲げる事項並びに休職に関する事項を明示すべき事項と定めている。
(引用:コンメンタール1条)
 法1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における「一切」の待遇をいう
(引用:コンメンタール2条)
 法1条と同様、法2条においても「労働条件」という概念は必ずしも明確でないが、広く解釈すべきである

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