労働基準法(第2章-労働契約)rkh0504A

★★★★★★★★★★★★★ rkh0504A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
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○正解
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
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 「期間の定めのある労働契約を締結する場合」「日雇労働者」であっても、労働条件は明示しなければなりません。平成11年、平成9年においてひっかけが出題されています。
第15条
○1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

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rkh1502A労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。○ rkh1402C労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。✕ rkh1107E日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。✕ rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。○ rkh1102D労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。✕ rkh0903A使用者は、労働契約の締結に際し、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、労働者に対してそれらが明らかとなる書面を交付しなければならないこととされており、これは2箇月以内の期間を定めて使用される者についても同様である。○ rkh0407A使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、このうち賃金の決定、計算及び支払いの方法、時期等に関する事項については、書面の交付が必要である。○ rks6101B使用者は、労働者を雇い入れる際、賃金、労働時間等の労働条件を労働者に明示しなければならないが、そのうち賃金については書面の交付をしなければならない。○ rks6006B使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。○ rks5801B使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならず、特に賃金及び労働時間に関する事項については、文書で明示しなければならない。✕ rks5505D労働契約を締結するに当たって、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならないが、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。○ rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。✕


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