労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2901E

★★★★★★ rkh2901E休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
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×不正解
 休日労働が8時間を超えた場合であっても、それが深夜業に該当しない限り、休日労働に対する3割5分増の割増賃金のみで差し支えない。
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具体例が出題されています。

【平成30年】
法定休日:日曜日
労働日 :月曜日から土曜日(各日6時間、午前10時~午後5時、休憩:午後1時から1時間)

日曜日に10時間の労働した場合

……深夜業に該当しない限り、休日労働に係る割増賃金(3割5分)で差し支えない

【平成6年】
法定休日:日曜日

日曜日に午前8時から午後8時まで労働(休憩午前12時から午後1時)した場合

……深夜業に該当していないため、休日労働に係る割増賃金(3割5分)で差し支えない

(平成11年3月31日基発168号)

(問)
 法第36条第1項の協定によって休日の所定労働時間を8時間と定め始業午前7時より終業午後4時とした場合(休憩1時間)午後4時を超えて労働させた場合の時間については6割以上の割増賃金を支払うものと解されるが如何
(答)
 協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差支えない

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rkh3003Aいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、当該労働時間を各日6時間(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間)である製造業の事業場において、日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。×rkh0602B毎週日曜日を休日としている事業場において、日曜日の午前8時から午後8時まで労働をさせ、午前12時から午後1時の間に1時間の休憩を与えた場合には、午後5時から午後8時までの3時間について、60%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。×rks5907E使用者は、休日に8時間を超えて労働させた場合には、8時間までは、通常の賃金の2割5分増し、8時間を超えた部分については、5割増しの割増賃金を支払わなければ労働基準法に違反する。×rks5007A週1回の休日に休日労働をさせ、それが8時間を超えた場合には、休日労働に対する割増賃金のほかに、さらにその超えた時間については、時間外労働に対する割増賃金を支払わなければならない。×rks4704B休日に8時間をこえて労働させた場合には、8時間までは通常の賃金の2割5分増し、8時間をこえる部分については5割増しの割増賃金を支払わなければ労働基準法に違反する。×


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