労働基準法(第3章-賃金)rks4401B

★ rks4401B休業手当は、労働基準法第12条に定める平均賃金を基礎として算定しない。
答えを見る
×不正解
 解雇予告手当休業手当年次有給休暇の賃金災害補償減給の制裁の制限額は、平均賃金を基礎として算出される
詳しく

 平均賃金を使用する場面は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給の制裁の制限額、の5つです。頭文字を取って、「カ・キュウ・ネン・サイ・ゲン」と覚えます。

(引用:コンメンタール12条)
 平均賃金は、労働者を解雇する場合の予告に代わる手当(法20条)、使用者の責に帰すべき休業の場合に支払われる休業手当(法26条)、年次有給休暇の日について支払われる賃金(法39条)、労働者が業務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償――休業補償(法76条)、障害補償(法77条)、遺族補償(法79条)、葬祭料(法80条)、打切補償(法81条)及び分割補償(法82条)――並びに減給の制裁の制限額(法91条)を算定するときのそれぞれの尺度として用いられている

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る