労働基準法(第3章-賃金)rkh0602C

★★★★★ rkh0602C労働基準法において、平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前1年間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
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×不正解
 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
詳しく
 平均賃金は、算定事由発生日以前3箇月間の賃金の総額を、その期間の「3箇月間の総日数(総暦日数)」で除した金額であり、「総労働日数」で除した金額ではありません。昭和54年においてひっかけが出題されています。
 平均賃金は、算定事由発生日以前「3箇月間」で算定します。「1年間」ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。

 平均賃金は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」において求めますが、これは、事由の発生した日の前日から遡る3箇月間を指し、事由の発生した日は含みません。通常「以前」とは、算定すべき事由の発生した日も含みますが、当該日は、労働の提供が完全に行われず、賃金も全額支払われないことが多いため、労働者有利に考えて、含めずに計算が行われます。

 
第12条
◯1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 

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rkh2404E労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。×rkh1403B平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入れ後の全期間について計算することとされている。×rks5401B平均賃金とは、原則として、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総労働日数で除した金額をいう。×rks4610ABCDE次のような場合、平均賃金は労働基準法上、いくらになるか。最も近いものを選べ。(イ)算定すべき事由の発生した日 昭和46年9月10日(ロ)賃金締切日と賃金支払日 毎月25日締切り、月末払い(ハ)賃金の形態 月給制(ニ)賃金の支払状況等


 

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