労働基準法(第6章-妊産婦等)rks1005E

★ rkh1005E生理休暇については、女性労働者が時間単位で請求した場合、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものであり、暦日単位に休暇を与える必要はない。 
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○正解
 休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであることから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りる
詳しく
(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)
(1) 法第68条は、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときはその者を就業させてはならないこととしたものであり、生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものではないことはいうまでもないこと。
(2) 休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであることから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく、半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものであること。

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