労働基準法(第6章-妊産婦等)rks4708D

★★★ rks4708D使用者は、生理日の就業が著しく困難でない女性には生理休暇を与えなくてもよい。
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○正解
 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない
詳しく
第68条 
 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない

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rkh2307E労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。○rkh0501D使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、休暇中の賃金については、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところにより、支給しなくても差し支えない。○


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