労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2805E

★★★ rkh2805E行政官庁が、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じても、それだけで就業規則が変更されたこととはならず、使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて就業規則が変更されたこととなる。
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○正解
 法令に違反する事項が就業規則に記載されている場合、行政官庁による変更命令は、就業規則を変更すべき義務を使用者に課するにとどまるものであるから、変更命令が出されても、それだけで就業規則が変更されたこととなるものではなく使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて変更されたことになる
詳しく

 所轄労働基準監督署長による変更命令による就業規則の変更であっても、通常の場合と同様に、過半数労働組合等の意見を聴く必要があります。

(引用:コンメンタール92条)
 変更命令は、就業規則を変更すべき義務を使用者に課するにとどまるものであるから、変更命令が出されても、それだけで就業規則が変更されたこととなるものではなく、使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて変更されたことになる

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rkh0806E就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更を命じた場合であっても、使用者は、当該就業規則の変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。○rks6202E労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法第92条第2項で、行政官庁の変更命令権を規定しているのは、無効な就業規則が事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令によって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて初めて変更されることになる。○


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