労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh3007A

★★★★★★ rkh3007A同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。
答えを見る
×不正解
 
一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。
詳しく
 正社員(100人)とパートタイマー(50人)がいる事業場において、パートタイマー用就業規則を作成する場合、意見を聴くのは当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表するものであり、「パートタイマー」の過半数を代表するものではありません。平成30年、昭和61年、昭和58年、昭和51年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第90条
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である
 なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks6107D使用者は、労働組合のない事業場(正社員100名、パートタイマー50名)において、パートタイマーに適用される就業規則を作成する場合には、その就業規則が適用されるパートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴けば足りる。×rks5807E労働組合のない事業場で、パートタイマーが総労働者の60%を占める場合において、パートタイマー以外の一般の労働者に関する就業規則を、一般の労働者の代表者のみの意見を聴いて変更した。労働基準法に違反しない。×rks5105ABC職員で組織する労働組合(少数組合、以下「職員組合」という。)と、工員で組織する労働組合(過半数組合、以下「工員組合」という。)が存在する事業場の就業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。A就業規則の変更については、たとえその内容が職員の労働条件に関する事項であっても、工員組合の意見を聴けば足りる。B就業規則の変更については、職員組合、工員組合双方の労働組合の意見を聴かなければならない。C就業規則の変更については、その内容が職員の労働条件に関する事項であれば職員組合の、工員の労働条件に関する事項であれば工員組合の意見を聴かなければならない。Arks4907C工員組合及び職員組合があり工員組合に加入している労働者が、当該事業場のすべての労働者の過半数を占めている場合でも、職員の労働条件に関する就業規則の変更に関して意見を聴かなくてはならないのは、職員組合に対してである。×rks4804C本工の労働組合が臨時工を含めた全労働者の過半数が加入する労働組合であれば、臨時工の就業規則の作成にあたって意見を聴取するのは、本工の労働組合となる。○


トップへ戻る