労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2707D

★★ rkh2707D労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名もしくは記名押印をしない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。
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○正解
 就業規則の作成、届出については、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、受理される
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(昭和23年10月30日基発1575号)
 就業規則の作成、届出及び受理については、施行規則第49条に示してあるが、労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名又は記名押印がないことを理由として受理しない向もあるようであるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取扱われたい。

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5706C就業規則の改正について、事業場の労働者の過半数で組織される労働組合が意見書の提出を拒否したので、行政官庁への届出は行わないこととし、改正部分を社内の掲示板に掲示して実施した。これは労働基準法違反とならない。×


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