労働基準法(第1章-総則)rkh3005B

★★★★★★★★★★★★★ rkh3005B債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。
答えを見る
×不正解
 法16条は、損害賠償の金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止していない
詳しく
(昭和22年9月13日発基17号)
 本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2001B使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。×rkh1202A使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。○rkh1202Eいわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を月給から控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という労働契約の不履行について一定額の金銭をもって違約金を定めたものと解釈され、労働基準法第16条の賠償予定の禁止の規定に違反し無効である。×rkh1002C運送会社がトラックの運転者を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。✕ rkh0407B使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することができない。✕ rkh0101E労働基準法第16条の賠償予定の禁止は、現実に生じた損害について賠償の請求をすることを禁止する趣旨ではない。○ rks6101C労働基準法第16条は、使用者が労働契約の不履行についてあらかじめ損害賠償額を定める契約をすることを禁止しているが、現実に生じた損害について労働者にその賠償を請求することを禁止したものではない。○ rks5906A使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を予定する契約をしてはならないから、労働者の債務不履行によって現実に生じた損害を請求することは認められない。✕ rks5801C労働契約において、契約の不履行によって損害を蒙った場合には、その損害額に応じ賠償をしなければならない旨を約定することは、賠償予定の禁止に反し許されない。✕ rks5702D労働者の債務不履行について、使用者は損害賠償を請求することができない。✕ rks5505B使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならないから、労働者の債務不履行によって現実に生じた損害について賠償を請求することは認められない。✕ rks5002A労働契約において、労働者の故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたときは、連帯保証人と共同してその損害額を賠償させる条件を附すこととした場合、労働基準法上無効とされる。✕ 


トップへ戻る