労働基準法(第1章-総則)rkh2506D

★ rkh2506D労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
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○正解
 法16条は、違約金制度や損害賠償額予定の制度は、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
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(引用:コンメンタール16条)
 労働契約の期間の途中において労働者が転職する場合に、一定額の違約金を定める慣行が従来みられたが、こうした慣行は、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属せしめることとなるので、法16条では、こうした制度を禁止し、労働者が違約金又は賠償予定額を支払わされることをおそれて意思に反して労働関係の継続を強いられること等を防止しようとするものである

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