労働基準法(第2章-労働契約)rkh3005A

★ rkh3005A労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
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○正解
 解雇予告手当は、第23条に定める労働者の退職の際その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品に該当しない
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(引用:コンメンタール20条)
 解雇予告手当は、第23条に定める労働者の退職の際その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にも含まれない(昭23.3.17 基発第464号)。
(昭和23年3月17日基発464号)
(問)
 法第20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払期間については、解雇と同時に即時に支払うべきものと解せられるが、右についても法第23条第1項の期間(請求後7日間)の適用があるか
(答)
 法第20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである

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