労働基準法(第2章-労働契約)rkh0601D

★★★★★● rkh0601D使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
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○正解
 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があったときは、争いがある部分を除き、7日以内賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
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 rks53ABCDE使用者は、労働者の死亡又は  A  の場合において、  B  があった場合においては、  C  に賃金を支払い、積立金、保証金、  D  その他名称の如何を問わず、労働者の  E  に属する金品を返還しなければならない。
第23条
○1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない

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rkh1203D使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。✕rkh0702C天災事変により労働者が死亡した場合に、権利者から退職金支払の請求があったときには、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期前であっても、使用者は、請求があったときから7日以内に、当該退職金のうち双方に争いのない部分を支払わなければならない。✕rkh0302D住み込み労働者が退職するに当たり、持参したふとん、衣類等の返還の請求があった場合には、使用者は、7日以内に返還しなければならない。○rks5502A労働者が退職した場合において、労働者から貯蓄金等労働者の権利に属する金品について返還の請求があったときは、使用者は10日以内にこれを返還しなければならない。✕


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