労働基準法(第2章-労働契約)rkh2401B

★ rkh2401B死亡した労働者の退職金の支払は、権利者に対して支払うこととなるが、この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合は、その支払は有効であると解されている。
答えを見る
○正解
 労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払うこととなるが、労働協約就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、労基則42条、43条の順位による旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合はその支払は有効である
詳しく
(昭和25年7月7日基収1786号)
(問)
 従業員が死亡したときにその退職金の支払について同順位の遺産相続人が数人いる場合の法第23条の解釈並びに遺産相続人の順位について民法によらず遺族補償の順位による場合について次の如き疑義がある。
(1)従業員死亡による退職金を支払う場合同順位の相続人が数人いる場合、会社はこれを各人に分割支払いの義務があるか。あるいはその中の一人に支払った場合法第23条との関係如何。
(2)死亡した従業員の退職金を支払う順位を労働協約、就業規則等において民法の遺産相続人の順位によらず、施行規則第42条、第43条の順位による旨定めることは違法であるか。
(答)
 労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解されるが、労働協約、就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、施行規則第42条、第43条の順位による旨定めても違法ではない。従ってこの順位によって支払った場合はその支払は有効である
 同順位の相続人が数人いる場合についてもその支払について別段の定めがあればこの定めにより、別段の定めがない時は共同分割による趣旨と解される。
則第42条  
 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
則第43条
 前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
○2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る