労働基準法(第1章-総則)rkh3004イ

★★● rkh3004イ労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
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×不正解
 
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならず、ここでいう「労働条件」とは、職場における労働者の一切の待遇をいい、賃金、労働時間のほか、解雇や安全衛生を含む職場における労働者の待遇の一切をいう。
詳しく
 rks61BC使用者は、労働者の  B  、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の  C  について、差別的取扱をしてはならない。
第3条
 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 「その他の労働条件」には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。
(引用:コンメンタール3条)
 法3条の労働条件には、賃金、労働時間だけでなく、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれる(ようするに、職場における労働者の待遇の一切をいう)。
 解雇については、解釈例規において「『その他の労働条件』には解雇……に関する条件も含む趣旨である。」(昭23.6.16 基収第1365号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)としている。すなわち、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないが、労働協約、就業規則等で解雇の基準又は理由が規定されていれば、それは労働するに当たっての条件として本条の労働条件となるという趣旨である。

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rkh1101A使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても同様である。○


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