労働基準法(第1章-総則)rkh2505D

★★★ rkh2505D労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。
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○正解
 法3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている
詳しく
憲法14条1項との混同に注意します。憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされています。平成23年に、「法3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。」といったひっかけが出題されています。

「国籍、信条又は社会的身分」は、限定列挙です。

第3条 
 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない

(引用:コンメンタール3条)
 法3条は、「すべての労働条件」について差別待遇を禁止している。これに対し、その「差別の理由」については、いかなる理由に基づくものすべてを禁止しているわけではなく、国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている

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rkh2301A労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。✕rkh0101A国籍の違いにより賃金に差をつけて取扱ったとしても労働基準法に反するものではない。✕


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