★★★ rkh1301E労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
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○正解
労働者及び使用者には、労働協約、就業規則及び労働協約を遵守すべき義務が課されているが、罰則は設けられていない。
労働者及び使用者には、労働協約、就業規則及び労働協約を遵守すべき義務が課されているが、罰則は設けられていない。
詳しく
「使用者及び労働者」いずれにも罰則は設けられていません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第2条2項
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(引用:コンメンタール2条)
法2条は、「訓示的」規定であるため、罰則の規定はない。したがって、法2条について労働基準監督機関がその職権を行使することも、原則としてない。
主語に、保護されるべき「労働者」が含まれていることから罰則がないことを読み取ります。
なお、「遵守」と言う用語は、法95条4項(寄宿舎規則の遵守)にも用いられていますが、同様に罰則の適用はありません。
関連問題
rkh0701A労働者及び使用者には、労働基準法第2条第2項で、就業規則を遵守すべき義務が課されているが、この義務の違反については、使用者に対してのみ罰則が設けられている。✕rks5005A使用者は就業規則を遵守しなければならず、この義務違反には刑事制裁が科せられる。✕