労働基準法(第4章-労働時間①)rks5604B

★★ rks5604B1週40時間労働という場合の「1週」とはどの曜日からどの曜日までと特定された1週間をいうものではないから、使用者は、いずれの7日間をとっても40時間を超えて労働させることができない。
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×不正解
 法32条にいう「1週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。
詳しく
「いずれの7日間をとっても40時間を超えて労働させることができない」わけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
 「1週間」とは、原則として、日曜日から土曜日までの暦週で判断します。ただし、就業規則その他に別段の定めがある場合は、除かれます。平成30年において、論点とされています。
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。
 1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間とを項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の法定労働時間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。
 なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
 また、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。

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関連問題

rkh3001オ労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。○

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