労働基準法(第4章-労働時間①)rkh3002イ

★★★ rkh3002イいわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。
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×不正解
 1年単位の変形労働時間制の対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度は、原則として、1日10時間、1週52時間である
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1日10時間、1週52時間」です。「1日10時間、1週54時間」ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
則12条の4
○4 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は10時間とし、一週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
2 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

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rkh2205B労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。×rkh0704B1年単位の変形労働時間制の対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度は、原則として、1日10時間、1週52時間である。○


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