労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1103D

★ rkh1103D労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数には限度が設けられている。
答えを見る
○正解
 1年単位の変形労働時間制において、対象期間が3箇月を超える場合には、1年当たり280日の労働日数の限度が設けられている。
詳しく

 労働日数に限度が設けられているのは、対象期間が3箇月を超える場合だけです。対象期間が3箇月以内の場合には、1日当たり280日にする必要はありません。

第32条の4
○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる
則12条の4
○3 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について一年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る