労働基準法(第4章-労働時間①)rkh3001ウ

★ rkh3001ウ常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
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○正解
 法定労働時間の特例措置(週44時間)などにおける事業規模を決める場合の労働者には、継続的に当該事業場で労働している者は、労働者数に入る。
詳しく

「継続的に労働している者」は、週の勤務日数が少ない者であっても、事業規模を決める際の労働者にカウントされます。

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 週に2日勤務する労働者は事業場の規模を決める場合の労働者数に入るか。
(答)
 継続的に当該事業場で労働している者は、労働者数に入る

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