労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0507A

★★★★★★★ rkh0507A労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算される。
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○正解
 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する
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第38条
○1 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する

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rkh2605A労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。○rkh2205D労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。×rkh0205A労働時間は、事業場を異にする場合にあっては、労働時間に関する規定の適用について通算されることはない。×rks6004A労働者が1日のうち、甲事業主の事業場で7時間労働した後に、乙事業主の事業場で3時間労働した場合、それぞれの事業場での労働時間が8時間以内であるので時間外労働の問題はおこらない。×rks5304Aある労働者が、A、Bと異なる事業場で労働する場合の労働時間の計算は、それぞれの事業場で計算するものであって、通算しなくてもよい。×rks4905C甲事業場で7時間乙事業場で3時間働いてもそれぞれの事業場の労働時間が8時間以内であるので時間外労働の問題はおこらない。×


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